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学科(がっか)とは、学校の内部に専攻分野ごとに組織されるものである。適切な規模と内容がなければならず、教員と学生・生徒が所属する。 学科は、法令に基づいて、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(聾学校・盲学校・養護学校)、専修学校(専門学校、高等専修学校)におかれる。法令に定めはないが、各種学校にもおかれることが多い。このうち、大学と各種学校以外は、必ず学科をおかなければならない。 学科には、教育と研究の双方を行うものと、教育のみを行うものがある。大学、短期大学、高等専門学校の学科は、教育と研究の双方を行う組織である。高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校の学科は、一般に教育のみを行う組織である。 == 各校種ごとの違い == *大学 :大学(短期大学を除く)では、学科は、学部の下に通常設けられる専攻別に分けられた組織である。 :なお、学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて課程を設けることもできる。課程は学生の履修上の区分に応じて設けられる組織である。学科と異なり、課程には学生のみが所属し、教員は所属しない場合が多い。教員養成系の教育学部などでは課程が設けられていることが多い。なお、学部を単一の学科で構成し、その学科内に区分した課程を改めて設けていることもある。又、学科や課程内にさらに細分化されたコース・専攻・専修を設けていることもある。 :また、学科には教員組織として講座や学科目などがおかれ、学科が存在しないときは、学部におかれていることが多い。 :筑波大学、福島大学、桜美林大学、金沢大学、大阪府立大学などの「学群・学域」制を採っている大学においては、その下に学類を設けている。 :関西学院大学神学部のように、学科に相当するものを全く設けていない学部も稀に存在する。 *大学院 :大学院には学部・学科はなく、学部に相当する組織としての研究科、その下に学科に相当する組織として専攻が設けられている。 *短期大学 :短期大学には学部は存在せず、学校組織の下に直接に学科がおかれる。短期大学の学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。 組織階層としては大学の場合の「学部-学科」の関係が短期大学における「学科-専攻課程」と考えると解り易い。 なお、学科卒業後の延長教育組織である「専攻科」はここで述べた専攻課程とは別のものである。 *高等専門学校 :高等専門学校には学部は存在せず、学校組織の下に直接に学科がおかれる。高等専門学校の学科には、通例、同一の学年の学生をもって1学級あたり40人を標準とする学級を編制するものとされている。 *専修学校(専門学校、高等専修学校) :専修学校は、高等課程(高等学校相当)、専門課程(短期大学相当)、一般課程(入学資格不定)にそれぞれ区分され、その中に、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織をおくことになっている。この組織には、1つまたは複数の学科がおかれ、学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。 :各課程におかれる教育上の基本となる組織には、夜間その他特別な時間において授業を行う学科(夜間学科など)をおくこともできる。 *高等学校、中等教育学校 :高等学校、中等教育学校の後期課程は、全日制課程、定時制課程、通信制課程に区分され、その下に学科がおかれる。学科の種類は、普通教育を主とする学科(普通科)、専門教育を主とする学科(専門学科)、普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科(総合学科)の3種類とされ、普通科の設置が多い。専門学科の類型は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)で類型が定められている。 *特別支援学校 :特別支援学校には幼稚部、小学部、中学部、高等部がおかれ、高等部には学科がおかれる。学科の種類は、普通教育を主とする学科(普通科)、専門教育を主とする学科(専門学科)の2種類とされている。総合学科は、規定されていない。専門教育を主とする学科には、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(昭和41年文部省令第2号)で類型が定められている。 *各種学校 :各種学校の学科の設置は、法令上は規定されていないが、おかれることが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学科 (学校)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Academic department 」があります。 スポンサード リンク
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